【企業退職→個人事業主】退職したらまずやるべきこと8個
退職したとたん、色々なところから「お金払ってね」という趣旨のお手紙が次々と届き、先行きが不安になるのが退職直後から2ヶ月間。
私自身もその1人です。
そこで今回は、企業退職→個人事業主になるケースで、退職後にまずしなければならない手続き8つをまとめました。
開業届提出方法については、次の記事でご紹介しますのでそちらをご覧ください。
あくまでも私のケースですので、ご自身の状況と照らし合わせて確認しながら進めることをお勧めします!
【退職後TO DO】会社関連の手続き
持株会退会
企業に勤めている人で、持株会に入会している人は退職に伴って退会する必要があります。
ここで気をつけなければならないことは、退会に伴って持ち株を売却して資産化する際に、その資産を振り込むための証券会社の口座が必要である点です。
また、口座開設のためには「マイナンバーカード」、あるいは「運転免許書またはパスポート+通知カード」のいずれかが必須となります。
個人事業主として事業をするのであれば、マイナンバーの出番が多いのでこのタイミングでマイナンバーカードを作成しておくのも良いかもしれません。
私はマイナンバーカードを2021年4月末に申請していましたが、発行されたのは7月末でした。
タイミングによって混み合っていることもあるため、余裕をもって進めておくと安心です。
財形貯蓄解約
財形貯蓄を積み立てていた場合、こちらも退会する必要があります。
私の場合は会社の人事部に財形貯蓄を解約する旨を伝えて、手続きをしてもらいました。
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、解約後一定期間後に課税扱いとなります。
ちなみに積み立て中断期間が2年以内の場合は非課税のまま積み立てを再開することができるそうなので、2年以内に再度企業へ就職する可能性が出てきた場合は参考にしてください。
保険証の返送と企業保険継続意志の表明
退職日の翌日に保険証を勤めていた会社へ返送しましょう。
郵便局から簡易書留で送付すると安心です。
また、企業保険は退職後も2年間継続することができます。継続するか、しないかについては自分自身で選択することができ、その意志を指定書面をもって退職日から2週間以内に示す必要があります。
企業保険を継続する場合と、後ほど説明する国民健康保険に加入する場合で、状況によっては企業保険を継続する方が安く済むこともあるそうです。
私の場合は、少し国民健康保険の方が保険料が安かったため企業保険継続の権利は破棄しました。
各自治体が保険料の計算式をエクセルで公開しているので、ダウンロードして計算し、比較することをお勧めします。
【退職金の受け取り方を指定】確定給付年金制度
私の勤めていた会社は、退職金の運用制度として確定給付年金制度と確定拠出企業年金制度を併用していました。
勤続年数6年と4ヶ月の私は、確定給付年金制度の方は「脱退一時金」として直ちに支給される方法を選択しました。
確定給付年金制度は、将来企業年金連合会より年金として受け取ることも選択できます。
どのように退職金を受け取るかについては、事前に会社の人事部に意思表示をしておけば、退職日から1ヶ月程度で関連書類が届き、該当金額が振り込まれます。
退職金については、会社の退職金制度や勤続年数によって受け取り方が様々なので、ご自身で確認してみてくださいね。
【退職金の受け取り方を指定】確定拠出企業年金を個人型に切替
一方、確定拠出企業年金の方は引き続き個人に切り替えて積み立てていくことにしました。
私と同じように給与の一部を確定拠出企業年金として積み立てていた人は、企業型から個人型確定拠出年金に積立金を移す必要があります。
確定拠出年金の積立金は、原則60歳まで引き出すことができません。
そのため、企業に勤めていた期間に積み立てた金額を個人型確定拠出年金に切り替え、その積立金を置いておくか、自分自身で今後も一定の金額を積み立てていくかを選択することができます。
切り替えの手続きは、資産運用をしていた信託銀行の専用窓口に電話で問い合わせをすることで可能です。
切り替え手続きの資料が後日信託銀行より送付されるので、退職日から6ヶ月以内に返送します。
【退職後TO DO】市役所関連の手続き
国民健康保険加入
企業保険の資格を喪失しているので、できる限り早い段階で国民健康保険に加入しましょう。
また、国民健康保険以外にも個人事業主が加入することができる保険組合があります。もし在職時に副業で独立する事業のバックグラウンドや実績が既にあり、組合の加入条件を満たす場合はそちらへの加入を検討すると安くなる可能性もあります!
私は、実績がゼロだったのでまずは国民健康保険に加入しました。
市役所で①マイナンバーカード、②運転免許証(本人確認書類)、③退職証明証/健康保険資格喪失証明証を提出すると、その場で保険証を発行してもらえます。
この時に、保険料減額措置を受けたい場合の申請方法なども案内してもらえました。
必要書類については、各自治体によって異なる場合もあるので、お住まいの役所のホームページでご確認ください。
厚生年金から国民年金への切り替え
これまで給与から厚生年金が自動的に引き落とされていたのですが、個人事業主は自身で支払っていく必要があります。
まずは、市役所で厚生年金から国民年金への切り替えの申請に行きましょう。
市役所で①マイナンバーカード、②運転免許証(本人確認書類)、③離職票、④年金手帳を提出すると切り替え手続きをしてもらえます。
こちらも同様に年金の支払猶予制度や免除制度を受けるための申請方法についての案内がありました。
住民税の支払い
退職日が近づいてくると、突如住民税の納税通知書が郵便で届きます。
住民税は、年に4回給与から引き落とされていました。しかし、個人事業主は自身で納税しなければなりません。
ちなみに、住民税はその年の1月1日現在の住所地で課税されます。そのため、その年に引越しをしていても同じ年の1月1日に住民票を置いていた場所に税金を支払います。
住民税については特に手続きは必要なく、納税通知書が手元に届いたら期日までにコンビニなどで現金支払いをすることになります。
【まとめ】【企業退職→個人事業主】退職したらまずやるべきこと8個
今回は、企業退職→個人事業主になる場合の退職後すぐに行うべき手続き8個についてご紹介しました。
私自身も勉強不足で何がなんだか分からないまま、言われるがままに支払ったり手続きをしていく日々が2ヶ月ほど続きました。
この記事が企業を退職して開業する人にとって少しでも安心材料になれば幸いです。